弁護士になって約5年半が経過したが、今日初めて破産管財人の依頼が裁判所から来た。「破産管財人」とは、一文無しで個人が破産するシンプルな事件ではなく、債権回収、債権者への配当が見込める事件や、破産に至る経緯が申立書や資料だけでは不明朗でさらに調査が必要な事件について、裁判所から選任されて、債権回収、配当、事件の調査を行う役職である。

 破産管財人には、一定の管財報酬が入ってくるので、裁判所から依頼される破産管財事件を事務所経営の糧としている弁護士も多いと聞く。私は、そもそも破産事件に特別な興味があるわけではなかったので、裁判所が行う研修にも積極的に参加してこなかったし、アンケートでアピールすることもなかった。しかし、任された以上はしっかり職務を果たしたい。