昨年の8月から、法務省が法テラス大阪に依頼したことがきっかけで、法テラス大阪の弁護士と子どもの権利委員会の弁護士がコラボして、浪速少年院、交野女子学院へ定期的に出張し、法律に関する授業を行っている。今までは裏方として調整役をしていたが、今日は私が講師として浪速少年院に出張した。
大阪弁護士会では、従来から府内の高校に出張授業を行っていて、授業内容などの蓄積もあるのだけど、少年院の少年向けに自分でレジュメを作り、「名義貸し」やオレオレ詐欺での「受け子」「掛け子」に使われることなどの話をすることにした。
私の講義を聞く少年は、出院準備期という仮退院が近付いている少年たち。過去に「名義貸し」について経験したことがあるかどうか私から質問すると、ほとんどの少年が携帯電話について名義を貸したり借りたりした経験があると答えていた。私の方からは、名義貸しによる刑事上、民事上の責任、組織的犯罪に巻き込まれる危険性などの話をした。
その後、浪速少年院と子どもの権利委員会の意見交換会を行った。子どもの権利委員会からは、今後も出張授業を定例化して実施したいこと、出張授業を実施した弁護士に対し交通費等の費用の手当をして欲しいことを要望した。浪速少年院からは、出張授業の継続には異議はないが弁護士に対する費用的な手当は法テラス大阪の弁護士が無料で出張授業を行っている関係で、子どもの権利委員会の弁護士に対し出張授業の費用の手当はできない、との回答があった。
少年院から費用の手当がなされない以上、出張授業を継続するためには、手弁当で行わざるを得ないが、弁護士会から費用を支出するなどして、出張授業を行う弁護士だけに負担がかかるような事態は避けたい。高校での出張授業と同様、少年院での出張授業も絶対必要だと思っているので。