先月に始まった就労支援勉強会の2回目。今日は、保護観察中の少年の法的問題の解決について、弁護士がどのように関与できるか、という点について、保護観察官から1件、弁護士から2件の事例を発表し、議論した。


 保護観察官は、少年の更生のために、関係者に対し「お願い」することはできても、少年の代理人になって交渉することはできない。また、保護観察所、就労支援事業者機構に登録している協力雇用主に対する労働法規の啓発が十分に行われていないために生じる雇用主と少年のトラブルについては、弁護士が予防法務としてペーパーの作成、セミナーの講師などの形で保護観察所、就労支援事業者機構を通じて、雇用主、少年ともに支援できるのではないか、と感じた。


 勉強会に出席している保護観察官、就労支援事業者機構の職員は、弁護士との協力に期待してくれている。弁護士の業務として金銭的に成り立つか、ということはさておいて、新しいことを始めるワクワクした感じは心地よい。