【石原環境大臣 責任を問われる仰天答弁】 参議院環境委員会(2013年6月11日&13日)   | 平山 誠オフィシャルブログ Powered by Ameba

【石原環境大臣 責任を問われる仰天答弁】 参議院環境委員会(2013年6月11日&13日)  

【石原環境大臣 責任を問われる仰天答弁】
参議院環境委員会(2013年6月11日&13日)  

2013年6月26日  環境ジャーナリスト青木泰 
記事

 
 復興資金をがれきの広域化に託けて、焼却炉建設の交付金(=補
助金)に流用していた問題。この問題が国会で本格的に取り上げら

れ、環境省の見解が問われました。参議院の環境委員会(6月11

日&13日)で質問に立ったのは、平山誠議員(みどりの風)です


 
平山議員の「返済を求めるつもりは無いのか」「手を挙げたどころ

か手さえ挙げていなかった」「環境省が強制するような対応だった

」等の質問に、答えに窮した石原大臣と環境省官僚は、前政権の政策だと問題をすり替えたり、嘘の答弁をして
問題の先延ばしを図って来ました。

答弁に立った石原環境大臣は、すでに支払われた交付金は返還を求
めないと、震災と原発事故の後、重要性を増している環境行政のト
ップとしての自覚に欠ける答弁に終始しています。
(添付の議会議

事録をご覧ください。)

復興資金が、被災地の復興に関係の無い地方自治体の焼却炉建設事
業につぎ込まれたことへの石原大臣の釈明答弁は、「前政権下のこ
と」と責任を民主党政権に預け、その一方で、「震災後の混乱の中
仕方が無かった」と流用化を是認する姿勢を見せています。太腹な
ところを演出したつもりと見えますが、実際は自分に責任が及ばな
いようにする狡猾な答弁と言えます。

しかし今回の流用化は、2012年度の交付金や特別交付税の支給
に関してのものであり、石原大臣は、年度途中から就任し、年度末
の今年3月に支給した交付金は、大臣任期中の支給です。交付金の
支給に当たっては、たとえ相手の市町村に対して内示が示されてい
たとしても、支給に当たっては補助金等適正化法に基づき、適法性
と合理性を検証し、問題があれば支給を中止することができる立場
にいました。

前政権が行ったこととはいえ、この流用化を進めたのは、実質環境
省の官僚たちであり、部下の官僚たちが行った復興資金の流用化の
良し悪しについての判断を示し、前政権がやったことであればこそ
、その評価を明確にし、約束があっても支給すべきかどうかについ
て、現職大臣としての明確な見解を述べることが必要でした。

ここに現れた石原大臣の姿勢は、官僚たちの神輿に担がれ、「がれ
きを受け入れなくても返還は求めない」「約束通りに交付金支給す
る」官僚の言いなりに振舞う対応でした。

一方平山議員の質問で、次のことが明らかになりました。

・環境省の復興予算 23年度1次補正から25年度当初予算まで
1兆791億円。

・ 15団体に120億円の復旧・復興枠での交付金が支給され、その
うちがれき受入れた自治体に12億円、受け手れていない10団体
に108億円。

つまりがれきの受け入れを名目にして、この復旧・復興枠の交付金
が支給されたものの、そのうち9割(金額)は、がれきを受け入れ
ていないのに支給していたのです。

 また堺市の事例では、堺市は、復旧・復興枠で申し込みを行わず
、通常枠での申し込みを行っていました。ところが、環境省から堺
市に切り替えることを求めるやり取りは、3度にも及び、それでも
堺市は拒み続けたのです。ところが、最終的には環境省は、これも
退け復旧・復興枠での内示決定を行いました。

市町村が決定権を持つ一般廃棄物の焼却炉建設事業にすら環境省が
口出しして、復旧・復興枠の資金を、自治体に押し付ける権限は、
環境省にありません。明らかに今回の環境省の対応は、裁量権を逸
脱した違法行為です。

その点を平山議員から追及され、環境省は、堺市が自ら申請したか
のような虚偽の答弁を行い、その場逃れを図っています。

また平山議員は、富山県高岡市の場合も、がれきの受け入れとは関
係の無い自治体に焼却炉の建設のための交付金が支給されている事
実を指摘しました。「がれきを受け入れたのは、高岡市の清掃工場
の焼却炉であり、交付金は高岡市とは自治体が異なる高岡地区広域
圏組合に支給されている。なぜなのか?」

高岡地区広域事務組合は、高岡市、氷見市、小矢部市の三市で共同
で作るごみの焼却等のための特別地方自治体です。たまたま高岡市
ががれきの受け入れに手を挙げたからと言って、高岡地区広域事務
組合が計画中の焼却炉に交付金を出す理由は説明できません。

ところがその点を突かれた環境省の役人は、現在高岡市でがれきを
受け入れ、高岡地区広域事務組合の焼却炉ができれば、引き続いて
そこで受け入れる予定だと答弁したのです。高岡地区広域事務組合
の焼却炉の稼動は、2014年9月を予定しています。がれきは当
初計画でも2014年3月末までに終了するということでした。高
岡地区広域事務組合の焼却炉でのがれきの受け入れは不可能であり
、この答弁も国会で虚偽の事実を答弁したことになります。
 
石原大臣は、これら環境省の役人答弁を是とし、平山議員に「事実
誤認に基づく意見に私がとやかく申すつもりはございません」と平
山議員の事実指摘を、事実誤認とした上で、答弁を拒否する回答を
したのです。

環境省の役人の虚偽の事実に基づく答弁、その上でその虚偽答弁に
判断を於いた答弁拒否。この国会での論戦を通して明らかになった
ことを通して石原環境大臣に次の3点を求めてゆきたいと思います。

① 被災地の支援、復興のための復興資金が、ごみの焼却炉建設の交付

金、補助金として流用していたことに対して、謝罪し、返還を求め
ること。

② 石原大臣の国会答弁に際して、政府参考人として出席した環境省廃

棄物・リサイクル対策部梶原成元部長が虚偽の事実を答弁したこと
について謝罪と責任を明らかにすること。

③ 石原大臣が、根拠希薄に政府参考人の指摘の虚偽の事実を真に受け

て、答弁拒否したことに対して、謝罪し責任を取ること。以上。

そして環境省が、被災地の復興が進んでいない現状を知りながら、

がれきの処理名目で予算獲得した復興資金を、このように流用する
根本的な理由について、がれきの処理の現状、がれきの広域化が本
当に必要だったのか?大半が終息する中で始まった大阪や富山への
瓦礫の持ち込み自体が必要だったのか等の調査を行うよう求めたい
と考えます。