原状回復コンサルタント 平田診断士です。

第三者評価として、ガイドライン等に基づき現場調査・助言等のサポートしております。


◆査定のご依頼について

 1.対象物件の汚損・破損についての原因の調査

 2.対象物件の汚損・破損についての補修方法及び補修に係る費用の調査

 3.上記1~2.に掲げる事項についての報告書(査定書)の作成 (※必要な場合)

 4.賃貸借契約における原状回復に関する情報の提供



◆借主側が査定依頼の場合

敷金は、借主様の大切な資産です。一方的な敷金精算や原状回復問題においてサポートします。


鍵の返却前や退去明渡し前に現場を調査します。(鍵返却するまでが賃貸期間、キーポイント!)

退去後からでも再度現場調査できればいいのですが、現実は厳しいようです。


 ・貸主側(管理会社等)と借主の退去立会いに、借主へのアドバイザーとして同席サポート可。

 ・貸主側(管理会社等)が退去立会いしない場合は、アドバイザーとして同様のサポート。


ご依頼により敷金返還をお約束するものではありません。

貸主側の見積書に対して、原状回復費用が妥当なのかどうかなど目安を知るためのコンサルティング・査定となります。


ちなみに、お部屋の使用状況により敷金では足りない方もおられます。

(戻ってくるなら依頼するなど思っている方でしたら、ご期待に応えられないと思います。)



◆貸主側が査定依頼の場合

物件は、オーナー様の大切な財産です。原状回復問題におけるリスクなどからサポートします。

健全な退去清算を進行中(または改善中)でしたら、立会調査費やコンサル料などプランニング致します。


ちなみに、好きなだけ見積書を提示してください。

但し、公正・公平に第三者評価としてガイドライン等に基づき、借主の原状回復費用を算出します。

(ガイドライン等を無視されている不適切な貸主及び不動産屋でしたら、ご期待に応えられないと思います。)



◆貸主・借主の双方に共通する内容

代理人ではありません。適切な範囲を目安に原状回復費用負担等についてのアドバイザーです。

原状回復査定を主とするものであり、弁護士法において禁止される非弁業務を行うものではありません。


診断士の行動基準は、経済産業省の 『住生活エージェントのガイドライン』 に基づいています。

建築的観点から公正・公平に第三者評価としてガイドライン等に基づき、現場調査・助言等のサポートしております。


お問い合わせは、こちら 目 ⇒ 「平田診断士のホームページ」  をご利用ください。ビックリマーク

 参考までにどうぞ。・・(^_^)v