ガイドラインから・・原状回復とは、『賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること』 ・・です。



借主側も常識ある使用により、綺麗に清掃して、故意・過失、善管注意義務違反はなく、通常使用(善管注意義務)の範囲内により敷金の返還を、実費精算でも・・敷引き契約でも・・ 正当に主張するのは大切なことと思います。


故意・過失、善管注意義務違反がある場合は、その修繕については損害賠償として必要です。


但し、判例やガイドラインに基づいて居住期間から残存価値により負担割合を算出して不当な請求にならないよう正当な根拠は必要です。


敷引きの場合は、見積書は業者によっても返答はさまざまですが・・

『出ない・出さない・出せない』 のいづれかです。


そこで修繕を勘案して敷引きの減額などの提案も一つの方策ではないかと考えています。



~故意・過失、善管注意義務違反について~


・このような内容であれば、経年劣化による自然損耗や通常使用の範囲ではありません。


壁に落書き、数々の画鋲跡・・


目立つキズや破れや汚損やビス穴・・


パンチやキックの跡や物か何かで出来た穴など・・


天井に目立つキズや汚損やビス穴など・・


畳に目立つキズや汚れやコゲ跡やシミなど・・


襖・天袋・障子にキズや汚れや破れなど・・


網戸の破れなど・・


フローリングに目立つキズや凹みやシミなど・・


設備に紛失や通常使用を超えるような使い方など・・


清掃の状況~などなど・・。



【プチ+情報】・・カビはどの物件でも生えやすいですので、カビ・結露については十分に換気をしましょう。




“第三者機関” として原状回復コンサルティングの査定を判断致します。