福岡地区でも、NPO活動の実績は増えてきました。

そこで先日から敷金トラブルについて業者・物件の実態などを各センターへ説明してからは紹介も頂くようになりました。

協力して消費者へアドバイスすることで【敷金問題】の解決に尽力します。


敷金トラブルは、原状回復修繕の諸費用を請求されることで問題が生じています。

なかには過剰過ぎる見積もよく見受けられます。・・(*_*)


原状回復について、国土交通省のガイドラインより『貸した時の状態に戻すことではない』・・と明確化されています。


「判例」では、「通常の使用」をしていれば原状回復義務は発生しないとしています。

この判断は損害賠償債務が発生するかどうか、つまり不法行為をおかしたか否かで決まります。

この基礎となるのが民法400条、「債務者の善管注意義務」です。この注意義務違反つまり債務不履行、所謂不法行為を犯したとなると損害賠償債務が発生します。


今まで家主・業者は修繕見積を借主へ請求していましたが、その修繕見積(敷引き)金額に対して合理的で正当性があるのかどうかなど借主は全くわかりませんでした。
そこで故意・過失について負担額・割合などの目安を知るための原状回復コンサルティング立会い調査なのです。
敷引き契約についても同様です。

NPO活動は退去立会い(カギ返却まで)により、その対抗する根拠を確認して判例・ガイドラインに基づいてのサポートとなります。

家主・業者側は、『判例は判例、ガイドラインはガイドライン、この契約は契約』・・と言われますが、判例・ガイドラインだからこそ目安となるものです。

契約についても一方的に記載されている内容を説明して、それを法的根拠があるかのように『この物件はこういう契約で・・・』って言われれば借主は納得して合意となるのでしょうか?

司法の判断の争点は、合意したかどうかです。返答にはご注意しましょう。


・・じゃあの。(^_^)v