敷金・保証金診断士会のサンクスメールをご覧ください。


サンクスメールはNPOの原動力となります。

非営利活動として、お役に立てたこと嬉しく思います。


ご依頼により是正の改善にてご理解をいただいた結果です。


『敷引き契約』・・というのは、関西地区と福岡地区にありますが法的根拠はありませんし悪しき習慣の一つです。

契約は自由ということで、このような契約が多数存在します。


しかし最近よくある相談では、『敷金は簡単に戻ってくる』・・みたいな傾向で思われているようですが、誤解はしないようにお願い致します。


契約の特約は、あくまで有効と思います。


簡易裁判所では当事者同士での訴訟は相次いでいるようです。

ただ敷金返還の主張だけでは、家主・業者の有利な判例が多いようです。


家主・業者は当然契約に基づいて話されます。

『無効』にさせるためには、あくまで『裁判で勝訴した場合のみ』・・です。

約束は約束が原則です。

簡単に約束を反故することは、本来民法上できないのです。


昨今の判例は、不当条項の否定の流れであることは事実ですが、返還は『オーナー』を説得させることが必要です。


そこで退去立会い同席により、NPOの趣旨と指針により判例・ガイドラインなど含めご理解をいただくように話し合いで解決できればということなのです。


裁判で返還を求めるには大義名分がある『納得のいく文章』でなければ対抗できません。


家主・業者は当然契約に基づいて話されますので、それに対し不当利得である内容の根拠が必要なのです。


万一に備え、退去立会いして通常使用の自然損耗なのかどうかの判断査定を、専門家として、NPOとして証拠書類となり根拠を主張するためのものです。

※但し、結果は司法の判断(裁判官)により異なってきます。


判例でも関東地区・関西地区では、本協会の査定書は判例・ガイドラインを基に承認しておりますので定評いただいているようです。


当時者同士になると、感情論となります。

第三者評価機関が間に入ることで間接的になり、NPOの趣旨・指針で話し合いにより返還になれば・・ということも多少なり思われているのではないでしょうか。


NPOというのは目的があります。

まちづくり推進と消費者保護を図る活動の一環として、家主様も業者様もご検討をしてご理解をしていただいている・・と思っております。



・・じゃあの。


 (流行っている・・ということでしたので使ってみました)・・(o^-')b