性加害
https://news.yahoo.co.jp/articles/c88a2188a2ac572922e0eb9374c8e2cdb51c86d8?page=2
集団において連帯責任が問われるのは、以下の3つのいずれもの条件が満たされているにもかかわらず、当該行為に対して反対の行動をとらない場合である。
①深刻なリスクなしに、反対する機会を持っている。
②容易に入手できる知識によって、反対する機会を持っている。
③反対することが完全に無益なものでなく、何らかの貢献ができる見込みがある。
仮に筆者が、性加害を長年にわたって続けている教員の主宰する研究室への進学を志望する学生から相談を受け、性加害の実態を知りながら当該教員の人格を称賛し、研究室への進学を勧めたとすれば、大きな責任問題となる。筆者がその教員から多くの便益を受けていれば、さらに厳しい責任が問われるであろう。
これらを踏まえると、喜多川氏による性加害の実態を知っていながら喜多川氏の人格を称賛し、その人物像を美化していたとすれば、たとえ被害者であったとしても、連帯責任がないとは言えまい。そのような言動によって喜多川氏からの寵愛(ちょうあい)を受け、芸能界における有形無形のバックアップを得ていたとすればなおさらである。
いいところだと吹聴して被害者予備軍を呼び込む行為が責任を問われるって??