黒染め強要 | NOB’s Page(第2別館?)

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 ちょっとスパイシーな独り言かも?

 やや散文詩??

 (妄想)???

合法?

 

 

生まれつき茶色の髪を黒く染めるよう学校から強要されて不登校になったとして、大阪府羽曳野市の府立懐風館高校に通っていた女性(21)が府に約220万円の慰謝料などを求めた訴訟の判決で、大阪地裁は16日、府側に33万円の賠償を命じた。横田典子裁判長は「黒染めの強要はあったとはいえない」と頭髪指導の妥当性を認めた上で、不登校後に名簿から女性の氏名を削除したことなどを違法と指摘した。
※コメントより

この見出しであると、『頭髪を黒く染めるよう強要したとして賠償命令が出た』ように読めますが、実際には黒染め強要は否定され、頭髪指導の妥当性は認められており、そこに注意が必要でしょう。髪型の自由は、憲法で保障される自己決定権の一環であるが、学校の秩序維持のためにある程度の制約は受けざるを得ない。とは言え、時代の変化を大きく受ける人権であることは間違いなく、今どき、よほどの金髪等でなければ黒染め強要は憲法違反の可能性もあると思います。


「丸刈り校則」の違法性が争われた昔の裁判では、校則は「著しく不合理ではない」とされましたが、その理由の一つとして、違反した生徒へ丸刈りにするよう指導さえされず、違反したことによる不利益を与えなかったことが挙げられています。
学校には、秩序維持のため、一定の校則を定める必要性が認められますが、一方で、問題となっている校則は、生徒の「髪型の自由」を制約する面があり、それに基づき、むやみに指導や処分をすれば、違法と判断される可能性は十分あると思います。
学校側は、校則の内容・運用、生徒への指導・処分について、生徒の人権に十分配慮する姿勢が大切でしょう。

第一報だと読み方によっては、やや誤解を生みかねないので注意が必要です。
生徒が不登校になる契機となった頭髪指導について、それを規定する校則の違法性は認められませんでした。合理的な指導であるとの判決です。
ただ、不登校後に教室内にその生徒の席を置かなかったことなど、不登校後の指導については教育環境配慮義務に違反していると認められました。
 

 

いまだに黒染め強要があるのか?