著作権
https://news.yahoo.co.jp/articles/0f4cd52811c470e045cc7f778e39b54ccbedf0e2
任天堂は2020年12月28日、「株式会社マリカー」を名乗って公道カートレンタル事業を行っていた企業(現商号:株式会社MARIモビリティ開発)に対する訴訟で勝訴が確定したと発表しました。
訴訟は2017年2月に任天堂が起こしたもので、社名に「マリオカート」の略称である「マリカー」を使っていることや、マリオなどのコスチュームをレンタルしていることなどが不正競争行為と著作権侵害行為に該当すると主張していました。
知財高裁がMARIモビリティ開発の不正競争行為を認め、損害賠償金5000万円の支払いと不正競争行為の差し止めを命じています。
今回の判決は「コンテンツ産業の保護と発展のために極めて重要な意義があると認識しております」と任天堂。なお任天堂は、MARIモビリティ開発による商標登録「マリカー」を無効にすることを求めて特許庁に無効審判も請求しており、こちらも2020年10月に商標登録を無効にする審決が下されています。
完全勝利?<当然すぎる判断