桜を見る会
https://news.yahoo.co.jp/articles/ddfc98bca47f86f5a624942cb427f47777afab29
安倍晋三前首相の後援会が「桜を見る会」前夜に主催した夕食会をめぐり、安倍氏側がホテルに支払う費用の不足分を補填(ほてん)し政治資金収支報告書に記載していなかった問題で、安倍氏側が補填分を現金で支払っていたことが16日、関係者への取材で分かった。現金決済は、記録に残る口座振り込みよりも、外部の税理士らが務める監査人が、収支の有無を確認しにくい。
夕食会は平成25年以降、支援者数百人を招いて都内の2つの著名ホテルで行われ、会費は1人5千円。昨年までの5年間で毎年100万円以上、総額で800万円超の不足分を安倍氏側が補填し、26年以降、収支報告書に記載していなかった疑いが持たれている。
関係者によると、参加者の会費は当日中にホテル側に渡し、補填分は後日、集金に訪れたホテル担当者に、議員会館にある事務所の金庫から現金で支払うなどしていたという。
後援会は25年分の補填についてはホテルの銀行口座に振り込み、安倍氏の資金管理団体「晋和会」の支出として収支報告書に記載していたが、26年以降は現金での支払いが続いていたとみられる。
※コメントより
政治資金規正法14条で、政治資金団体の会計責任者は、収支報告書を提出するときは、あらかじめ、会計監査を行うべき者に対し、当該報告書に係る会計帳簿、明細書及び領収書等についての監査意見を求め、当該監査意見を記載した書面を当該報告書に添付するものとする、とされています。晋和会が、ニューオータニに、補填分を現金で支払い、受領した領収書を破棄したということは、この分の支出について、監査人に虚偽の報告をし、収支報告書に虚偽の記載をして提出したことになります。悪質な違反なので、「桜を見る会」の主催者の安倍晋三後援会の収支報告書の不記載罪だけではなく、晋和会の収支報告書の虚偽記入罪も立件すべきとの判断もあり得ます。この場合、晋和会の代表者の安倍氏は、虚偽記入の行為者の「選任及び監督」に相当な注意を怠った場合に処罰されます。一般的には「選任」の過失の立証が困難なので、代表者が処罰された例はありません。
意図的に誤魔化したのでなければ現金支払いは不自然
トカゲのしっぽで終わりそうだが