処分規定 | NOB’s Page(第2別館?)

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 ちょっとスパイシーな独り言かも?

 やや散文詩??

 (妄想)???

賭け麻雀

 

https://news.yahoo.co.jp/articles/0352729d33ac88a2b967e08fff4a41d8e7cb9450

 

国家公務員法上の懲戒処分の権限は内閣だけに与えられているからだ。これは、二つの法律の条文で決まっている。まず、国家公務員法84条には、「懲戒処分は、任命権者が、これを行う」と書いてある。処分権限は任命権者にあるという意味だ。次に、検察庁法15条には、「検事総長、次長検事及び各検事長……の任免は、内閣が行い」と書いてある。「黒川検事長の任命権は内閣にある」という意味になる。
この二つの条文を合わせると、黒川検事長に国公法上の懲戒処分をできるのは、黒川氏の任命権者である「内閣」しかないということになる。もちろん、内閣の代表は安倍晋三総理だ。
逆に言えば、森雅子法相や稲田伸夫検事総長は、どう頑張っても、黒川氏に国公法上の正式な懲戒処分を科すことはできないのだ。
従って、懲戒処分をするかしないかを決めるのは内閣であって、法務・検察ではないということには、議論の余地がないのである。
注意したいのは、黒川氏の行為が該当すると思われる「常習とばく」の場合の懲戒処分は、「停職」であるという解説だ。これは、人事院の「懲戒処分の指針」の「標準例」によるものだが、実は、その「指針」の中には、標準例より重くする可能性のある例として、「職責が特に高いとき」や「公務内外に及ぼす影響が特に大きい」場合を挙げている。黒川氏は検察ナンバー2で極めて高い地位にあり、また、今回の行為による検察への国民の信頼の失墜という影響は特大級だ。これら2点を勘案すれば、標準例の「停職」よりも一段厳しい処分、すなわち、「免職」にするのが常識的判断だろう。
 

 

逆に言えば法務・検察が軽い処分にしようとした場合、任命権者の内閣が懲戒にしないとイケないということ

 

懲戒しないと決まったから戒告以上の処分はできない<法務・検察には権限がない

 

普通に懲戒免職が妥当な処分だったと言うことか?