検察官
https://news.yahoo.co.jp/articles/1d90e3d28ca13d40e9a679583d3913867332aa3d
「黒川氏の賭けマージャンは、東京高検が作成した非違行為に触れている」
<国民の期待と信頼に応えるよう一層気を引き締めて非違行為等の防止に万全を期してください>とあり、法務官僚や検察官が行ってはならない事例や具体例が示されている。
例えば<第2 服務規律>では、<信用失墜行為については、刑事罰の対象となる事案が多く、そのほとんどは刑事罰に加え免職などの懲戒処分を受けることになります>とあり、信用失墜行為の代表例としてこうある。
<勤務時間外の交通違反・事故、麻雀等の常習賭博、わいせつ行為等の犯罪行為>
要するに黒川氏の賭けマージャンは<わいせつ行為>と並ぶ重大な信用失墜行為であり、本来は免職や懲戒処分が相当なのだ。そして、<第3 国家公務員倫理法、同倫理規定>では、<利害関係者とみなす者>として<マスコミ関係者>が挙げられ、<利害関係者から、無償で役務の提供を受けてはならない ※「無償で役務の提供を受ける」とは、ハイヤーによる送迎の受けることがこれに該当します>とある。
さらに、<利害関係者と一緒に遊技又はゴルフをしてはならない>とし、「遊技」の例で<麻雀>とわざわざことわっているほか、本省課長補佐級以上(検察庁においては、検事16号以上、副検事11号以上など)の職員は<事業者等から一件5000円を超える贈与等を受けたときは、四半期ごとに、翌四半期の初日から14日以内に、各省庁の長等に贈与報告書を提出しなければなりません>とあるのだ。
東京高検の定めた非違行為であり、刑事罰に加え免職などの懲戒処分を受けるものなのに訓戒?
法務省が勝手に処分を決めた証左だね