つぶより
刑法では「住居等に侵入して他の犯罪を犯すときは、原則として牽連犯になる」というルール
があるそうです
つまり、
①犯人が被害者宅に勝手に入る
②犯人が被害者に暴行する
これらの2つの行為を「1つの犯罪」とする、というルールです
刑法第54条
『一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する』
不法侵入と強盗殺人なら強盗殺人のみで処断するようなものかな?
つまり、不法侵入と暴行で暴行のみで処断したら不起訴で不法侵入はチャラ?