つぶより
簡単な時系列の説明です。9月の弁論準備前に提出されていた被告側準備書面では一部において認否をされておらず原告に対して用語の定義を明確にしろと求めていました。
それを受けて原告がまず準備書面を提出し求められた用語を明確にして回答しています。
今度は原告の準備書面を受けて、一部認否を保留していた部分の認否を行っています。これが「被告ら第二準備書面」です。それとあわせて9月に提出した「第一準備書面」の内容を一部訂正する「第三準備書面」も提出されています。
9月と10月の弁論準備の間で原告が1、被告が2の準備書面を提出したわけです。それとは別に被告1陳述書×3 被告2陳述書×1も提出しています。
原告側が提出した準備書面の内容は宅建さんの動画の内容でほぼあってると思います。
①一連の言動の範囲の明確化
②事件の関与についての明確化
③被告の言論の虚偽性について
が記述されています。
①一連の言動の範囲 トラブル発生から警察に同行を求められるまでの言動をさす。対象は被告1と被告2
②事件の関与について 本件事件とは「顔をつかむという暴行事件」や「何らかの暴行を加えた事件」を包含する「山口氏の居宅の前で山口を待ち受けて何らかの接触を持ったこと」を意味している
訴状Aの部分 「被告らは、本件事件に他の複数のメンバーが関与することを認めており」の関与の意味は「メンバーがおよそ一般人からみて共犯が成立すると思しき程度に加功していること(所在場所を教えた、居宅に行くよう唆したり、公演の終了時間を教えたりすり場合なども含むがこれに限られないで事件に加功していることを意味している。
訴状Bの部分 「山口氏は他のメンバーが事件に関与しているのではないかといった疑念」の関与の意味 山口氏以外のNGT48メンバーがおよそ一般人から見て共犯が成立するとと思しき程度に加功しているかとを意味している。
③一連の言動の虚偽性 言動が虚偽か否かは不法行為の成立について重要ではない。真実であったとしても不法行為責任は免れない。
虚言をもって「山口氏以外のNGT48メンバーがおよそ一般人からみて犯罪と思われる事件に関与しているのではないかと共同正犯教唆犯、幇助犯またはこれに準じる態様に加功しているのではないか」と疑惑を抱かせたのであれば、真実てあるより違法性が強いのは当然だが、真実だとしてもNGT48内の信頼関係が損なわれ、原告が山口氏による芸能活動を受ける債権ないし、原告によるNGT48グループの正常な活動を行うという法律上の利益が侵害された点は虚言を用いた場合と変わらない。以上
原告準備書面は言葉が難しく容易に要約ができないのでほぼ原文ママでございます。
録音データの反訳書出てました。この反訳書では、文春で「前も」となっていたところは「声も」となってます。
ちなみに反訳書のメンバーアルファベットと訴状アルファベットが一部違っていて大混乱します。詳しくは後程
裁判所に見に行った人のツイの続き<まだまだ続きそう
ツーか、報道されていることよりこっちの方が重要なはず<嘘でも嘘でなくても賠償しろってこと
これに対してはNGTメンバーでなく、NGT運営の了承があったと言う陳述があればひっくり返るのでは?
そこまで被告側がやるかどうかは不明だが