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https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181114-00000015-mai-soci
弁護団は「憲法24条は、婚姻が当事者個人の合意のみに基づくことを確認する趣旨で、同性間の婚姻を禁止してはいない。同性婚を認めないのは憲法14条の法の下の平等に反する」と指摘する。裁判で原告側は、時代の変化に合わせた法整備を怠った国の不作為などを問う方針だ。
禁止はしていないが想定もしていない
時代の変化に合わせた法整備の不作為は妥当な訴えかも