マイニング
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180614-00000124-jij-soci
昨年9~11月、趣味で開設していたサイトに、閲覧者のパソコンでマイニングさせるプログラム「Coinhive(コインハイブ)」を導入。計約900円分の仮想通貨「MONERO(モネロ)」を得た。今年3月に横浜簡裁で不正指令電磁的記録保管罪で罰金10万円の略式命令を受けたが、否認したため、今後横浜地裁で正式裁判が開かれる。
閲覧者に無断でマイニングさせ、その利益を貪ったのは電気の横取りのようなもので窃盗に当たるのかな?
同意を得るか、利益を分配していれば「盗んでいない」から無罪かも