水俣病
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170908-00050114-yom-soci
関西水俣病訴訟で勝訴し、原因企業チッソから賠償金を受け取ったことを理由に、公害健康被害補償法(公健法)に基づく障害補償費を不支給とした熊本県の決定の是非が争われた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(小貫芳信裁判長)は8日、県の不支給決定を取り消した2審・福岡高裁判決を破棄する判決を言い渡した。
原告の請求を棄却した1審・熊本地裁判決が確定した。
補償の二重とりとみるか、補償が不十分とみるかの判断?
疑義の残る判決かも