ブラック
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170413-00005963-bengocom-soci
50人以上の労働者がいる事業場は、産業医を選任しなくてはならない。産業医の仕事の1つに、職場復帰の支援があるが、従業員の復職を認めず、休職期間満了で退職に追い込む「クビ切りビジネス」に手を染める者もいるという。
弁護士らが求めたのは、次の3点。
(1)復職の可否について、産業医と主治医の判断が異なる場合、産業医が主治医に十分な意見聴取を行うことを法令で義務化すること、(2)法令による産業医に対する懲戒制度の創設、(3)メンタルが原因による休職の場合、精神科専門医でない産業医が復職の可否を判断できないようにすること。
こういう産業医と企業の名前の公表が必要かも