「ユニバーサルミュージックとパーマ大佐は、CD発売とパフォーマンスでの訳詞の利用を得たと理解していましたが、馬場氏は団体からの問い合わせに対して不同意の回答をしたという認識でした」と「双方の認識に違い」があったと説明。
馬場氏に改めて経緯を説明し、「森の-」の訳詞にかかる馬場氏の「著作者人格権を尊重する」としたことから、馬場氏がパーマ大佐のCD、DVD及びパフォーマンスを「快諾」し、「今回の件に関しては円満解決に至りました」とした。
訳詞部分については一切改変していないことの認識の違い?
訴訟にまで行かなくて良かったような?