医業?
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160520-00000003-withnews-soci
医師法は医師以外が「医業」を行うことを禁止しており、違反した場合には3年以下の懲役か100万円以下の罰金、もしくはその両方が科される。厚生労働省は「針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為」は医師にしかできないとしており、2010年代以降、各地で彫り師の摘発が相次いでいる。
彫り師が医療業務ってのは物凄い違和感
刺青って医療行為だと見做すことがおかしくないか?
もちろん刺青は推奨しませんが