疑問
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151116-00000118-jij-soci
1995年、1歳の男児と祖父が殺害された事件で、殺人罪などで起訴された後に精神障害が悪化し、一審名古屋地裁岡崎支部が裁判を打ち切った被告の男(72)の控訴審判決が16日、名古屋高裁であった。
責任能力があるから裁判が行われる
では、責任能力がない場合、誰が責任を持つのか?
裁判が打ち切られて「無罪放免」とされるのか?
あるいは「措置入院」で隔離されるのか?
被害者への補償はどうなるのか?
どうするのが妥当なのかわからない