う~~~ん | NOB’s Page(第2別館?)

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 ちょっとスパイシーな独り言かも?

 やや散文詩??

 (妄想)???

労基法・wiki


第56条(最低年齢)

使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。満13歳以上の児童 については、修学時間外に、健康及び福祉に有害でなくその労働が軽易なものについては、行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可を受けて使用出来る。また、映画製作・演劇に限り、満13歳に満たない児童についても同様の条件で使用出来る。

第61条(深夜業)

満18歳に満たない者を22時~5時までの間は使用してはならない。

厚生労働大臣が認めた場合のみ、地域や期間限定で、23時~6時までとすることができる。

満13歳に満たない児童 については20時~5時までの間は使用してはならない。



法律上は15歳の基準はないもよう<義務教育期間の就労は禁止


演劇界の申し合わせでは16歳未満は21時までらしく公演などでも実施してる


今回の21時以降の出演が恒常化するのかどうかはケッコウ重要かも