公職選挙法
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120420-00000459-yom-soci
2月に行われた埼玉県新座市議選で初当選したタレント立川明日香さん(27)が20日、市選挙管理委員会から当選無効との決定を受けた。
市町村議について公選法で定められた「引き続き3か月以上、選挙区内に住所がある」との被選挙権の要件を満たしていなかったとされた。
立川さんは2月19日投開票の市議選(定数26)に無所属で立候補。2067票を獲得し、候補者32人中5番目で当選したが、市民から「市に生活の本拠がない」との異議申し立てがあり、市選管が調査していた。
調査の結果、立川さんは昨年9月20日に東京都練馬区から同市に転入したものの、住民票に記載された住居では、今年2月まで水道が使われておらず、電気の使用もわずか。ガスの契約は当選後と判明したという。
「住所がある」と「居住実績がある」は違うよね?
国会議員なら「居住実績」あるなんて思えないし…
「住民票がどこにあるか」しか判断できないんじゃない?
ツーか、光熱費の使用実績調べるってどうなのかなぁ…(^^ゞ