明治時代に作られた日本の民法は、カタカナの文語体からひらがなの口語体への変更はありましたが、120年基本的に改正がありませんでした。
それが今年の改正を目指して 、新法施行は2018年という検討が進められています。


参加費2万○千円のセミナーがあって、若い奴に聞きに行かせてレポートを幹部会で発表させることにしました。
今週の火曜日に説明したら、「全然わからん、3分でわかるように来週やり直し!」
レジュメを見たら、こりゃ全然まとめになってません。
結局、民法のうち不動産賃貸借に関わる3つの改正事項について、そのポイントを説明させるわけです。


簡便な説明を私がしてみました。


1.連帯保証
ポイント1 保証額に極度額を義務づける
保証する金額を青天井でなく、最高いくらまでと定めないと無効になります。

ポイント2 保証の加重禁止
主たる債務と保証債務は別の債務です。ところが従来は 元の主たる債務の負担が増えると保証人の負担が増えたんです。


 ポイント3 報告義務
保証人が債権者に対して、主たる債務者の債務の履行状況を聞いたら答えなきゃなんないことです。


2.無催告解除
ポイント 債務者が履行不能又は履行拒絶の場合は催告無しに契約解除できる。
民法の基本は債務不履行の場合、相手方に履行せよと相当の期間を定めて促したうえ契約解除できるとしています。
しかし、催告が無意味な履行不能と履行拒絶に時間をかけるだけ無駄だろ、という合理的な改正です。


3. 三つの明文化
内容的には新しくないが、従来の判例や通説で取扱いが定まっていたものを改めて法律上定義した。
ポイント1 原状回復費用には、経年劣化や自然損耗を含めないことを明文化した。
判例や通説で事実上認められていたものを明文化した。
ポイント2 敷金の目的つまり定義規定を明文化した。
ポイント3 敷金返還請求権は、債務の充当後に返還されることを明文化した。