今日で終わりにします。
すいません、つまんなかったでしょ。
私の仕事に関わるんで久しぶりに本を読み返したのです。
信託受益権売買を細かく説明したら、1年毎日書けるくらいなので皆さん退屈でブログ読者ゼロになりそうなので止めておきます。
私は今、PM:プロパティマネージャー(資産管理)兼契約書管理の仕事をしています。
隣にいる営業部の今年の事業拡大テーマで、「信託受益権売買」というのが先月ぶち上げられました。
信託受益権というのは、旧証券取引法を引き継いだ「金融商品取引法」の中で、「第二種金融商品」という位置付けをされました。
これは投資契約を「証券」に含めるという英米法の考え方を日本に取り入れたのです。
金融庁の担当官が行った説明会で、「金融商品取引法は「英米法」の魂を日本法の用語を用いて表現した法律」なんだそうです。
不動産屋からすれば、要するに財務省・金融庁が不動産の世界に手を突っ込んできたのです。
それで、営業部というか会社は「第二種金融商品取引業者」の免許を取りました。
誰もわかんないのに、よく取ったなあ、と・・・ある意味感心します。
そこで、私いいテキストを持っているんです。
普通、テキストだけじゃ譲ってくれないものです。
なぜなら、講習会で説明を聞かないと理解できないからだそうです。
私は、テキストを執筆した本人@知り合いに電話して
「私でも理解できませんか?」
「ひらのさんて、あの(私の知ってる)ひらのさん?」
「そうです。」
ということで、譲ってもらいました。
そんな貴重なテキストがあるので、営業部に研修をして差し上げましょうか。
と、申し出たら・・・
「いや、研修は要らないから代わりに実務やって!」
っつうことで、今更一から勉強するより信託受益権売買に関しては私に「丸投げ」する作戦に出たってことでした。
兼務が増えちゃったわけですが、「信託受益権を(信託契約を解除して不動産の)現物にする取引もあるから、そんなに多くないよ。」と慰められました。
いや実際に、私はそういう事例も扱ったことがあります。
不動産屋が買い主になる場合、ずーっと信託銀行にアセットマネジメントフィーを払うより、自分たちで管理したがるからです。
ちなみに、「信託銀行」と書きましたが、信託の世界には「信託法」、「信託業法」、「兼営法」というのがあります。
「信託法」は、信託の基本的仕組を定めて、「信託業法」は事業者の行為規制を定めます。
信託という仕組みは、運用する側にとって魅力的で昔「信託会社」が乱立して、経営破綻した信託会社に一般の資産家が多く被害に遭いました。
そこで登場したのが「兼営法」です。
皆さんは、信託会社と言えば「○○信託銀行」しか思い浮かびませんよね。
すなわち、「兼営法」とは信託会社を銀行との兼営でなければ認めないという法律なのです。
皆さんご存じないでしょうが、「オリックス信託銀行」という会社があります。
この「兼営法」があるためオリックスが100億円の無駄金を投じて銀行を設立し「絶対に倒産しそうもない会社に、チョットだけ融資して」銀行業を営んでいます。
そのうえで、「兼営法」によって「信託銀行」を作ったんですよ!
いわば信託業を巨大な装置産業にすることで、新規参入を事実上制限してきたわけで、ここにお上の意向に逆らって参入するのはオリックスくらいだったんでしょうかね?
ということで、3日もつまらない話を続けてゴメンナサイ(_ _ )/ハンセイ