OKWaveというサイトがあります。
分からないことを聞いたり教えたりするサイトです。
こんな質問があったので答えてしまいました。


相続人が行方不明の場合は?
被相続人が死亡して、相続人の間で協議しますが、
一部の相続人が行方不明で連絡がつかない場合は、どのようになりますでしょうか?


【以下が私の回答】


まず、相続分に遺言で指定があるときは、それに従えばよろしいです。
遺言に遺留分(相続人の最低限主張できる割合のこと)の侵害があるときは家庭裁判所で決めてもらいます。
遺言がないときは、法定相続分で相続します。


そして遺産分割ですが、これも協議できないときは家庭裁判所に決めてもらいます。

行方不明者の財産は、親族の誰かが財産管理人となって管理します。
管理人は家庭裁判所が定める報酬を受け取れます。
そして、7年間行方が分からなかったときは利害関係者の請求により家庭裁判所は失踪宣告をすることになります。
失踪宣告の効果とは宣告の時点において死亡したとみなすことです。


そうなると、今度は次の相続になります。
行方不明者の相続人がいれば相続されますし、いなければ一旦相続財産法人となります。
権利の主張をする者または特別縁故者がいなければ国庫すなわち国の財産になります。


回答には書いていませんが、ポイントをまとめしょう。

さて、ここでのポイントは・・・・

1.相続分の決め方

2.遺産分割の仕方

3.失踪者の財産管理

4.失踪宣告

5.相続人不在の相続財産

の5点でしょう。

ホントはこういうポイントを指摘してあげるべきだったのかも知れません。

家庭裁判所って結構出番が多いのですね。


家庭裁判所の仕事はそのほかに、離婚とか、親子間の利害関係ある法律行為に関する特別代理人とか、いろいろあります。

いずれご紹介いたしましょう。