このところ大阪・京都で賃貸住宅の更新料無効判決が相次いでいます。
まあ、だいたい住宅の賃貸の契約期間というのは2年間というのが普通です。
その後、契約を更新するときに賃料の1ヶ月分くらいを取るというのがよくあります。
それが、消費者契約法に反して消費者に一方的に不利な契約ないようだから無効だということなんです。
最初は下級審判決とタカをくくっていた業界も、そろそろ心配になってきたようです。
高裁まで判決がでて、今度は最高裁です。
裁判というのは、その事例について判断するものなんですが、最高裁判決ともなると法律に準じた効果があります。
サラ金の過払い利息だって任意に支払ったものは、返還請求ができないはずだったのに、今じゃ弁護士がテレビ広告までして訴訟を請け負う結果になっています。
それで大手サラ金でさえ倒産寸前ですから恐ろしいことです。
更新料について、裁判所が無効と判断すればサラ金と同じように過去の支払いの返還訴訟でとんでもないことになります。
有効と判断されれば、従来どおりになります。
その中間という判断もあります。
たとえば、賃料の1ヶ月分を超える金額の定めは無効であるとか、通常の事務費用を超えるような金額は無効だとかいう判決です。
国土交通相では、最高裁の判決を見て賃貸借契約のの標準約款を作ろうという検討をしているということです。
関西圏というのは、住宅の賃貸に関する慣習が特殊なのでこんな訴訟は関西から始まるんですね。
困ったものです。