以前書いたのですが、片山さつきセンセーが担当官で作られた「資産流動化法」が見直されるであろうということ。
もうじき、マスコミなどで取り上げられると思っていました。
実際に私も来年には勤務する会社に、この法律に基づく投資法人を作らせようと思っていました。
ところが、同じようなことを考えている会社は世の中にゴマンといるらしく、現在「資産流動化法」に基づく特定目的会社(「TMK」と略します。)の設立が急増しているそうです。
私が先に述べたことは、たぶん予想より早く世間で問題になりそうです。
しかし、私はそのとき予想していなかったのですが、これが信託銀行の信託受託業務に重大な打撃を与える可能性があるんです。


最近の信託銀行は、ファンド資本主義の許で我が世の春を謳歌してきました。
それが親方金融庁所管の法律で打撃を受けるなどとは、夢にも思っていなかったと思います。
さて、私の次の予想ですが、金融庁は信託銀行を守るために施行規則の改正をしてくると思います。
法改正には国会の承認が必要ですが、政省令や通達レベルで法律の運用をコントロールすることに関しては官僚の腕の見せ所です。
投資の仕組み(「スキーム」と言います。)を設計するとき、信託が使えると楽なんですよねえ。
信託銀行は実質何もしてくれないでフィー(手数料)を取るだけ(と、利用者は思っています。)なのですが、税の軽減効果を得るためには貴重なシステムです。
何もしてくれない(と、思っている)けど、その効果にフィーを払う価値を見出しているわけです。
(じつは信託銀行の方達の業務は大変なのですが、それを委託者が全然理解してないというか理解できない状況です。)


今は、現実の問題として、信託スキームは諦めざるを得ません。
が、金融庁関係の「信託」を守らなくてはならない事情に期待をしています。
たぶん近い内に「片山さつきセンセーの法律3」を書く機会があるでしょう。(と、期待しています。)