英会話のNOVAが会社更生法の申請をしましたが、更生は無理そうです。
会社更生法は株式会社だけに適用される法律です。
いわゆる大型倒産のみに使われます。
どういうものかというと、
1.猿橋社長ら取締役は全員クビ!(猿橋社長には背任罪・横領罪の刑事訴追も考えられます)
2.すべての株式の価値をゼロにします。株主は株券が紙くずになるということ。
3.つぎにスポンサーを探して新たな出資を募ります。
4.利益をあげている部門の課税が免除される5年分の利益と、それ以後の更生期間が満了までの税引後利益を見積もります。
5.前記3と4の合計額を銀行や取引先への借金返済額と定めて、残りの借金は切り捨てられます。普通5%くらいしか返してもらえません!
・・・つまり簡単にいうと、M&Aの手法を用いた会社再生法ともいわれます。
この手法はあまりに強引なので、多大な雇用や地域社会が破たんするような大型倒産にしか使われません。
また、工場敷地や資材置き場、物流センターなどを持つ製造業など、資産が多い会社の方が再建しやすいと言われています。
その意味で今回NOVAの業態では、会社更生法の申請に疑問をもっていました。
もともと資産がほとんどない会社で全国約700箇所ある教室も借り物で家賃滞納が溜まるばかり。全国の外国人英語教師の雇用も、地域社会にはさしたる問題でもありません。
したがって、保全管理人の弁護士は事業譲渡に方針をあらため、会社本体は破産手続きをすることになるでしょう。
この案件は無理ですが、更生法適用が裁判所に認められると、更生管財人が選任されます。更生管財人には2種類あって、弁護士が法律管財人に選任されます。
そして、弁護士は経営のプロではありませんので、経営のプロが事業管財人に選任されて更生計画を作成し、これを裁判所が認可して実施します。
以上が会社更生法のあらましです。
前に簡単に説明した会社更生法ですが、NOVAがいい事例なので今日は再度書いてみました。