昨日は損害保険の募集人試験を受けてきました。
一番簡単なやつだそうです。
落ちたら恥で合格しても自慢にならないという、変なプレッシャーってあるんですよね。
今更そんなもの受けたくなかったんですが、付き合いで受けてきました。
なんでも今回から少しだけ難しくなったんだそうです。
保険金の不払い問題の不祥事があったからなんですね。
それでもテキストを2日で読んだヤッツケの勉強だったので、若干落ちたらみっともないなあ、とかメッチャ恥ずかしいなあという不安もよぎりました。
しかし、消費者契約法だとか金融商品販売法や本人確認法なんかは、テキストの記述より私の知識の方が深いので斜めに読んだだけ・・・
実は会社の金融商品勧誘方針を作ってHPや会社の入り口に掲げたのは私です。
そういう意味で一緒に行ったご同輩からは「いつもやってることじゃんか!キッタネーナー」と言われてしまいました。
それこそ落ちようものなら、会社で偉そうに皆さんに指導できなくなってしまうわけです。
しかし、テキストを読んでみると保険の用語で「ノンフリート」とか目にするけど意味はわかんなかったことなど知って面白かったです。
それと金融関係の規制というのは、9月30日から施行されている「金融商品取引法」によって商品の種類にかかわらず横断的なものになりました。
この法律は、国際化を念頭において作ったと財務省の担当官は話しているのを直接聞いちゃいました。
すなわち、今金融の中心はロンドンとニューヨークです。
この両国は我々と違う法体系なんです。
我が国は、ドイツとフランスから学んだ大陸法と呼ばれる成文法で、ローマ法系の法制度を採っています。
一方、英米法は判例法と呼ばれ、判例の積み重ねによる法によります。
この判例法のよいところは、非常に機動性があることです。
昨日あたりの新聞にも出ている「円天」とかいうインチキ金融は、従前の法の盲点を突く商法です。
今回、それを摘発するのは「出資法」という法律です。
これは非常に要件が曖昧な法律で、普通は使わないけど「いざ!」というときの「伝家の宝刀」的に使われます。
日本の場合は、出資法のようにいいかげんな法律を持っておかないと、経済犯罪に対応できないんですよね。
そんなわけで、金融商品取引法は英米法の「精神」を「日本の法律用語」を使って組み上げたもの(担当官)なんだそうです。
つまり、これは「和魂洋才」という言葉がありますが、 「ローマ魂英米才」というような法律です。
ところで試験結果は16日に発表ですが、即日発表された正解をみたら大楽勝のようです。
恥かかないで済みそう(・ω・)/
もともと下駄を履かせていただいたような試験で申し訳ございませんm(_ _ )m