税理士のヒラリーです。

 

 

今日は、消費税の免税を受けないこととなった場合の消費税の調整について検討してみました。

 

(消費税法365項)

事業者が、第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除されることとなつた場合において、同項の規定の適用を受けることとなつた課税期間の初日の前日(前期末日)において当該前日の属する課税期間中に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産(省略)で棚卸資産に該当するものを有しているときは、当該課税仕入れに係る棚卸資産(省略)に係る消費税額は、第三十条第一項(仕入税額控除)の規定の適用については、当該課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額に含まれないものとする。

 

となっており、「課税期間中に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産」に係る消費税額のみ調整したらよいこととなっています。

つまり、期末棚卸資産全額の仕入税額控除を調整するわけではなく、前期以前に仕入れた商品が、消費税の免税事業者となる直前期末日まで残っていたとしても仕入税額控除の対象としなくてよいこととなっています。