一の文書内で斡旋契約とコンサルティング契約が混在した契約書の印紙代について調べてみました。

今回、不動産売買の仲介斡旋と、土地、その他不動産の調査、関連文書作成、報告などのコンサルティング業務を約した契約書について、いくら印紙税を添付していいか検討しました。

 

まず、仲介斡旋は、委託契約になり、業務の完了を目的とするコンサルティングは請負契約になると思われるが、グレーであるのでそれぞれの契約の定義づけを念のため確認する。

 

請負契約とは、当事者の一方がある仕事の完了を約し、相手方が仕事の結果に対して報酬を支払うことを内容とする契約を言います(民法632条)。

委任契約とは、当事者の一方が相手方に財産の売買、賃貸借などの法律行為を委託し、相手方がこれを承諾することによって成立する契約を言います(民法643条、656条)。

 

しかし、印紙税法では、請負契約は課税対象となっているが、委任契約は不課税となっているので、これらが一の文書で混在する場合、どちらを優先するかが問題となります。

 

ここで、通則2において、「この表の一若しくは二以上の号に掲げる文書により証されるべき事項とその他の事項とが併記されているものは、当該各号に掲げる文書に該当する文書とする。」とされているため、請負契約(2号文書)という課税文書が含まれる場合は、請負契約として課税されます。