税理士のヒラリーです。

 

今日は手形割引の消費税の取り扱いについて検討しました。

 

消費税法61項で、国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第一に掲げるものには、消費税を課さないとされています。

 

別表第一(三)に、下記の通り挙げられています。

 利子を対価とする貸付金その他の政令で定める資産の貸付け、信用の保証としての役務の提供、所得税法第二条第一項第十一号(定義)に規定する合同運用信託、同項第十五号に規定する公社債投資信託又は同項第十五号の二に規定する公社債等運用投資信託に係る信託報酬を対価とする役務の提供及び保険料を対価とする役務の提供「その他これらに類するものとして政令で定めるもの」

 

さらに、消費税法施行令第1037号において、類するものとして同号に規定する政令で定めるものに、手形(約束手形を除く。)の割引が含められています。

 

よって、手形の割引は割引料を対価とした手形債権の貸付けということとなり、会計上は手形債権の譲渡(手形売却損(営業外費用)として処理)として取り扱っているのとは異なります。

 

参考-国税HP

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/06/01.htm