税理士のヒラリーです。

 

医師が、MS法人を作ってそのMS法人に不動産を移動させたときに、不動産取得税の非課税になるかどうか検討しました。

 

結果として先生個人から法人に不動産を移動させる以上、法人は他の者から譲渡をうけるしかないので、

不動産取得税がかかって当然と言う理解です。

 

また、譲渡によらない方法をとることも考えられますが、医療法人であれば、

例外的に、分割や現物出資の方法が非課税になる可能性があるようでした(地方税法73条の7)。

 

他にもいろいろ例外的に非課税となるケースはありますが、特殊なケースで先生個人では該当しないと思われます。

 

①相続(包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む。)による取得
(1)死因贈与は相続には含まれません。
(2)相続時精算課税制度により不動産の贈与を受けた場合には、不動産取得税が課税されます。

法人の合併又は政令で定める分割による不動産の取得

土地区画整理事業等での換地の取得

債権の消滅で譲渡担保財産の所有権が設定後2年以内に設定者に移転した場合の設定者の取得

公共の用に供する道路の取得

⑥宗教法人が専ら本来の用に供する不動産の取得

⑦学校法人が直接保育又は教育の用に供する不動産の取得

 

参考-東京都主税局の不動産非課税の例示リスト

http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_f.htm