税理士のヒラリーです。

 

今日は、海外株式の破産処理により無価値となった場合の他所得との相殺の規定を調べてみました。

 

破産結了などにより価値が回収できなくなっても、基本的には譲渡ではないので、

他の所得とは相殺できません。

 

また、前回以前にも記載している通り、海外株式譲渡には、日本の税制のメリットがないので、

下記の所得相殺のメリットを受けられません。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1475.htm

 

しかし、破産前に譲渡できれば、譲渡損を他の海外株式譲渡所得と相殺できると思います。