事業者が事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用を受けない課税期間中に高額特定資産の仕入れ等を行った場合には、当該高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の翌課税期間から、当該高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、事業者免税点制度及び簡易課税制度を適用しないこととされた。

しかし、経過措置(法律15号)により、平成2841日前に取得した場合、平成271231日までに契約締結した契約に基づき、平成2841日以後に取得した場合は適用しない。

 

(高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例)-消費税法14条の41

第十二条の四  事業者(事業者免税点制度、簡易課税制度の適用がある場合は除く。)が、高額特定資産の課税仕入れ又は高額特定資産に該当する課税貨物の保税地域からの引取り(以下、高額特定資産の仕入れ等)を行つた場合(他の者との契約に基づき、又は当該事業者の棚卸資産若しくは調整対象固定資産として自ら建設、製作又は製造(以下この項において「建設等」という。)をした高額特定資産(以下この項において「自己建設高額特定資産」という。)にあつては、当該自己建設高額特定資産の建設等に要した政令で定める費用の額が政令で定める金額以上となつた場合(第二号において「自己建設高額特定資産の仕入れを行つた場合」という。))には、当該高額特定資産の仕入れ等の日(次の各号に掲げる高額特定資産の区分に応じ当該各号に定める日をいう。)の属する課税期間の翌課税期間から当該高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後三年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、事業者免税点制度の規定は、適用しない。

 高額特定資産(自己建設高額特定資産を除く。) 当該課税仕入れを行つた日等

 自己建設高額特定資産 当該自己建設高額特定資産の仕入れを行つた場合に該当することとなつた日

 

(棚卸資産及び調整対象固定資産のうち、その価額が高額なものとして政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)

 

(高額特定資産の範囲等)-消費税法施行令30

第二十五条の五  法第十二条の四第一項 に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる棚卸資産及び調整対象固定資産の一の取引の単位の金額が千万円以上のものとする。

を受ける課税期間中に国内において行つた課税仕入れ及び保税地域から引き取つた課税貨物に係るものを除く。次項において「仕入れ等に係る支払対価の額」という。)の合計額

 

経過措置(二十八年新消費税法の一部改正に伴う経過措置322項)

前項の規定にかかわらず、同項の事業者が平成二十七年十二月三十一日までに締結した契約に基づき施行日以後に高額特定資産の仕入れ等を行った場合については、二十八年新消費税法第十二条の四第一項の規定は、適用しない。