税理士のヒラリーです。
家電製品の貸与による従業員給与の取り扱いを検討してみました。
まず、給与とは、使用人や役員に支払う俸給や給料、賃金、歳費、賞与のほか、「これらの性質を有するもの」も含みます。
給与は、金銭で支給されるのが普通ですが、食事の現物支給や社宅の貸与などのように、
物又は権利その他の経済的利益(現物給与」をもって支給されることがあり、これらが給与の性質を有するものとして給与課税されます。
このうち一部の現物給与(食事の現物支給、社宅貸与など)に限定して非課税とされているものもあります。
ただ、家電製品の貸与はこの一部の非課税の現物給与に該当せず、経済的利益分だけ従業員給与として課税されることになります。
よって、①経済的利益分だけ従業員から賃貸料を受け、給与課税を防ぐか、or、②現物給与として従業員側で給与課税されるかどちらかの選択となります。
②は難しいので、①で処理した方がよいと思います。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/05.htm