税理士のヒラリーです。



未払い決算賞与として認められるのかどうか検討してみました。

また、一部の従業員にのみ決算賞与を支給した場合、その従業員に支給した決算賞与は未払いとして税務上損金処理できるのか検討してみました。、



決算賞与について

次の決算賞与は、当該各号に定める事業年度において支給されたものとして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算します。

条件を満たせば、下記の決算賞与は未払い計上できます。


法人税法施行令72条の5 第1項第2

 次に掲げる要件のすべてを満たす決算賞与 使用人にその支給額の通知をした日の属する事業年度

イ その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知をしていること。

ロ イの通知をした金額を当該通知をしたすべての使用人に対し当該通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から一月以内に支払つていること。

ハ その支給額につきイの通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。


また、パートタイマー使用人と正社員使用人とを区分している場合には、その区分ごとに通知を行ったかどうか判定できることになっており、支給時期が異なればその区分ごとに決算賞与が認められることになっています。

(同時期に支給を受ける全ての使用人)

9244 法人が、その使用人に対する賞与の支給について、いわゆるパートタイマー又は臨時雇い等の身分で雇用している者(雇用関係が継続的なものであって、他の使用人と同様に賞与の支給の対象としている者を除く。)とその他の使用人を区分している場合には、その区分ごとに、令第72条の32号イの支給額の通知を行ったかどうかを判定することができるものとする。