税理士のヒラリーです。



今日は高級時計の購入代金を経費処理できるかどうか検討してみました。


高級車は事業のために使用する場合経費化できることが一般的だと思いますが、高級時計の事業必要性はどうなのかが問題となります。


車は、自転車、バイクなどと並びケースに応じて交通手段として使用されるに対し、腕時計は通常は室内やPC、携帯に時計がついていることを考えれば事業の遂行に必要のないものです。


腕時計は、車と違い時間を知る機能という点で他のモノでも容易に代替できるもので、実際には事業主個人でしか使用しない事業性のない私物ととらえられる可能性が高いと思います。



また、購入代金が数100万円となると、通常必要と考える程度を超えており、
減価償却資産(30万円以上)として計上することを考えると目立って仕方ないと思います。


よって、どうしても経費化したいというなら否認覚悟で30万円未満で費用化します。

これは、現実問題としてどのような事業をしていたとしても商談や交流会などである程度の装飾品を身に着ける必要があり、事業に必要だと言える可能性が残るからです。


ただし、税務調査では、腕時計の必要性ありと主張できないのであれば、経費化は諦めるしかないと思います。