税理士のヒラリーです。



最近、いくつか税理士を変更してもらってきたクライアントの消費税計算がおかしいので、少し記載しておきます。


まず、介護事業者は基本的には、殆どが非課税売上なので消費税を納める必要はありません。

ただし、規模が相当でかいとか、他の課税売上が発生する事業を兼業している場合は別です。



今日は、設備投資をされる予定で課税事業者選択をされたのですが、実際には課税売上げが殆どたたないので課税仕入れに対する消費税が多額に発生したにもかかわらず、消費税額の還付はなかったケースを紹介します。


消費税の仕入控除税額は、課税仕入に係る消費税額の全額を控除するのではなく、課税売上に対応する部分のみを控除することとなっているからです。

例えば、5億の不動産を購入し、建物3億円について課税仕入れを計上したとしても還付額は下記の通りであり、調整固定資産の購入により3期は消費税の納税をすることになることを考えると得策とはいえません。


300,000,000円÷1.08×8%=22,222,222円
22,222,222円×課税売上割合(せいぜい1%)=222,222円

利益体質の会社であるなら、介護事業は人件費産業であり、人件費が消費税法上の課税仕入れとならないことを考えれば、設備投資後の2期は課税売上は小さいでしょうが、消費税を納めることになります。

私が申告した会社は設備投資事業年度すら一括比例配分方式で計算して納税となり、後2期も納税事業者となり、かなりミスショットだったと思っていますので、ご注意ください。



参考HP


消費税課税事業者選択不適用届出手続

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_02.htm

課税事業者選択の取りやめの制限

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/22/11.htm