税理士のヒラリーです。

タックスヘイブン税制の適用の検討をしてみました。

入口だけの検討ですが。

個人のタックスヘイブン対策税制(租税特別措置法40条の4

第四十条の四  ①次に掲げる居住者に係る外国関係会社のうち、②本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして政令で定める外国関係会社(税率20%未満)に該当するもの(以下この条において「特定外国子会社等」という。)が、昭和五十三年四月一日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその者の有する当該特定外国子会社等の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等の請求権の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額は、その者の雑所得に係る収入金額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日の属する年分のその者の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

  その有する外国関係会社の直接及び間接保有の株式等の数の当該外国関係会社の発行済株式又は出資(当該外国関係会社が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額のうちに占める割合(当該外国関係会社が次のイからハまでに掲げる法人である場合には、当該割合とそれぞれイからハまでに定める割合のいずれか高い割合。次号において「直接及び間接の外国関係会社株式等の保有割合」という。)が百分の十以上である居住者

外国関係会社とは、外国法人で、その発行済株式又は出資(その有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額のうちに居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者(居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある非居住者をいう。以下この号において同じ。)が有する直接及び間接保有の株式等の数の合計数又は合計額の占める割合(当該外国法人が次のイからハまでに掲げる法人である場合には、当該割合とそれぞれイからハまでに定める割合のいずれか高い割合)が百分の五十を超えるものをいう(租税特別措置法40条の4②)。

特殊関係非居住者とは、非居住者のうち下記のものです(租税特別措置法施行令25条の19③)。

  居住者の親族

  居住者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

  居住者の使用人

  前三号に掲げる者以外の者で居住者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの

  前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

  内国法人の役員(法人税法第二条第十五号  に規定する役員をいう。以下第二十五条の二十二までにおいて同じ。)及び当該役員に係る法人税法施行令第七十二条  各号に掲げる者

基本的には、軽課税国に会社を有しており、資本関係がある場合、また資本関係がなくても名義株のように実質的に支配しているような場合はタックスヘイブン課税の適用の検討が必要である。