税理士のヒラリーです。



子会社設立費用の親会社負担の是非について、検討してみました。



基本的には、子会社のためにかかった費用は子会社の費用、親会社のためにかかった費用は親会社の費用です。



ただ、親会社のために子会社を設立するような場合は、子会社を設立自体、親会社のためといえるので判断が難しいと思います。



例えば、設立の是非を検討するための、市場調査、現地調査、法律・規制・税制などの調査、立地検討、監督官庁との接触などに要する事前調査費用は、親会社の判断に必要なのであり、親会社の費用とすることが認められそうです。


設立許認可申請にかかる費用はこれに該当する可能性が高いです。





次に、子会社の事業開始のための活動準備費用(営業準備、取引先、仕入先との接触)については、子会社が本来的に負担すべき費用と言えるので、子会社の費用とすべきです。


機械設備代は当然として、その設置費用も子会社もちです。

営業許可に係る許認可申請にかかる費用はこちらに該当する可能性が高いです。





なお、現地で消費税の控除(還付)ができる場合もあるので、その点も考慮して費用をどちらにつけるか検討し、費用を付けた側でインボイスを保管しておく必要があります。


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