ヒラリーです。
一定額以上都道府県、市区町村に対して寄付することにより地域の特産品をもらえる制度として、ふるさと納税がありますが、このふるさと納税に関する個人所得税の取り扱いについて調べてみました。
都道府県・市区町村に対するふるさと納税(所得税法上、寄附金に該当)の金額のうち、2,000円を超える部分については、一定限度額まで、原則として所得税と合わせて全額が控除されます(所得税法78条②、地方税法37条の2①1)。
なお、所得税、住民税から寄附金控除の適用を受けるためには、確定申告を行う必要があります。
所得税法78条②
前項に規定する特定寄附金とは、次に掲げる寄附金(学校の入学に関してするものを除く。)をいう。
一
国又は地方公共団体(港湾法
(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定による港務局を含む。)に対する寄附金(その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものを除く。)