ヒラリーです。

今日は不動産を譲渡した場合に未経過固定資産税を受け取った場合の譲渡所得の計算について検討してみました。


1 売主である個人の所得税の譲渡所得の取扱い

所得税(譲渡収入の金額)


固定資産税精算金は、不動産の譲渡に際して、その取引要素の一つとして決められることが一般的です(所得税法36条①②)。また固定資産税精算金は、譲渡時期、譲渡不動産の価値に応じて決定されることから、譲渡する不動産の譲渡対価としての性質を有しているといえます。

また不動産の買主は、固定資産税精算金を税金として自治体に納めるために支払うわけではなく、その取得の日から年末までの期間、固定資産税の負担なしにその不動産を所有するために、不動産の購入対価の一部とされていることから不動産の取得価額とされます。


以上のような理由により、固定資産税精算金は、売主の譲渡所得の金額の計算上、総収入金額に算入されます(平14.8.29裁決、裁決事例集No.64 )。