税理士ヒラリーです。



今日は免税事業者が課税事業者になった場合に、免税事業者期間に生じた売掛金が貸倒れた時の消費税の処理について検討しました。


免税期間に仕入れた商品を課税事業者になった後に譲渡した場合に、その商品の仕入代金を課税仕入れとして消費税額の税額控除をとれることになっています(課税事業者が課税期間になる期首の棚卸金額を課税仕入れとして処理できる)。

これと似たものとして、免税期間中に生じた売掛金が課税事業者になった後に貸倒れた場合、その貸倒損失は消費税額の税額控除の対象となりません。

これは、その売掛金が課税売上として処理されず、消費税を納付していないので、その売掛金が貸倒れた場合、消費税を減額する必要がないからです。

(免税事業者であった課税期間における売掛金等の貸倒れ)


消費税法基本通達424 


課税事業者が、免税事業者であった課税期間において行った課税資産の譲渡等に係る売掛金等につき貸倒れが生じ、当該課税資産の譲渡等の価額の全部又は一部の領収をすることができなくなった場合であっても、当該領収をすることができなくなった金額については法第39条第1項《貸倒れに係る消費税額の控除》の規定の適用はないのであるから留意する。

() 同項の規定の適用を受けない貸倒額については、当該貸倒額の全部又は一部の領収をした場合であっても法第39条第3項《貸倒回収に係る消費税額の調整》の規定の適用はない。