第一章 目的

 この法律は、政治資金の適正な収受と使用を定め、もって公正な政治の発展に寄与しようとするものである。

   第二章 定義及び政治団体の届け出

1.政治家   衆議員議員、参議院議員、議員ではないが内閣の大臣の地位にある者、そ

        の他選挙で選ばれる公職にある者を指す。

2.政党    本法では、五人以上の国会議員を有するか、直近の衆議院議員選挙の比例

        区で有効得票総数の二パーセント以上の得票を得た政党とする。

3.政治団体  何らかの政治的主張を持って活動する団体をいう。政治団体はその結成後 

        七日以内に代表者・主たる事務所の所在地・会計責任者を都道府県選挙管

        理委員会に届け出なければならない。

4.政治献金  政党及び政治団体に対して、無償で金銭を授与すること。

   第3章 政治献金

1.政党に対して二十万円以上の政治献金をしようとする個人、企業、各種団体は、直近の

  衆議院選挙比例区の得票数に応じた割合で案分した額を、各政党にまんべんなく献金し   

  なければならない。政党要件を満たしていない政党、特定の政党と関わりのない政治団 

  体への献金は、この限りではない。

2.中央選挙管理委員会は上記の案分割合を、衆議院選挙終了後に遅滞なく、百分率により 

  整数で発表するものとする。

3.上記案分割合で分割することが困難な少額の献金は、各都道府県の選挙管理委員会が政

  治献金専用の銀行口座を開設し、これを受け入れるものとする。

4.都道府県選挙管理委員会は、これが一定の金額に達したときは第一項の方法によりこれ 

  を各政党に配分するものとする。

5.特定の政党への献金を特に希望する者は、都道府県選挙管理委員会に申請し、この許可

  を得てこれを行うことができる。

6.政治家個人及び国会議員の地元選挙区の政治団体に対する献金は、これを禁止する。

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