政治資金規正法の改正について私見を投稿した手前、この法律の全文を読んでみました。だいたい行政法というのはそうですが、実に複雑な法律ですね。もっと簡明なものにならないものでしょうか。以下は私の私案です。

 まず前提として、基本的な考えを述べます。第一章(基本理念)では、長々と意義を述べていますが、要は正確な政治資金収支報告書の提出と、それが国民に公開されていることを書けばよいのではないでしょうか。(定義等)項目でも複雑な定義を並べていますが、政党の定義は「政党要件を満たしている政党」とすればよいのではないでしょうか。政党交付金を受領していないミニ政党はこの法律の管轄外としましょう。「収入」とか「寄付」とか「支出」とかいうことに関しても難しく定義していますが、国民一般の常識に従えばよいのではないでしょうか。

 第6条の二では、「政党の政治資金団体」に関する規定がありますが、独立した「政治資金団体」というのは、どうも不明朗な金の扱いの温床になっているような気がします。党や政党支部が直轄してはなぜいけないのでしょう。これは廃止しましょう。

 第十四条には会計監査を行うという規定がありますが、私の構想では金の出入りは全てデジタル化し、インターネットで誰でもいつでも見られるという制度ですので、監査は必要ありません。国民全ての目が監査人です。「第三章の二 国会議員関係政治団体に関する特例」の章は、何が言いたいのかよくわかりません。削除しましょう。第十九条の十三には「登録政治資金監査人による政治資金監査」という項目があり、第二節にはその「登録政治資金監査人」の選任に関する規定がありますが、「登録政治資金監査人」とは一体何をしている人なんでしょう。聞いたことがないですね。「第三章の二」自体をなくすので、これも不要です。第三節には「政治資金適正化委員会」という項目がありますが、これも何をしているところなのか聞いたことがないので、削除しましょう。

 第二十二条の五には何人も「外国人、外国法人などから、寄付を受けてはいけない」という項目がありますが、献金については何も書かれていません。私は政治家に対する寄付は全面的に禁止し、政治に対する支援は全て政治献金(前に述べたような各政党にまんべんなく割り振る献金です。)でという考えなので、この項目も削除です。寄付したい場合は、「国境なき医師団」とか「日本赤十字」といった慈善団体か、故郷の過疎の地方公共団体に行いましょう。外国人の献金については、技能実習生の受け入れ増とか、移民の受け入れ拡大とか、グローバル化する社会を目指して、禁止する理由はないと思います。

 最後に罰則ですが、現行法は禁固刑と罰金からなっていますが、行為の悪質性に応じて(不提出というのはあまり考えられませんが、虚位記載の金額とか議員が直接関与しているかどうかなどで判断)1千万円から5千万円程度の政党交付金の返還命令、議員本人が関与している場合は公民権の停止というのがより抑止力があるのではないかと考えます。