非接触事故について。 | 交通事故に強い 行政書士 拓 法務事務所のブログ

交通事故に強い 行政書士 拓 法務事務所のブログ

ご覧いただきありがとうございます。
行政書士 拓(ひらき)法務事務所です。
ここでは交通事故を中心に、私たちの業務をご紹介していきます。
よろしくお願いいたします。

こんにちは。

本日の記事テーマは、タイトルの通り『非接触事故について』です。

先日、非接触事故についてのお問い合わせをいただいたので、今回は『非接触事故』についてお話いたします。

 

まずは、『非接触事故』とはなにかということからお伝えいたします。

①危険な運転をする車を避けて転倒した場合

②ひき逃げのように相手が逃げてしまった場合

など、実際に相手の車やバイクなどに接触していないけれど、お怪我をしてしまう事故のことをいいます。

 

非接触事故では、以下のような問題が発生する場合が多くあります。

(1)相手方がいない(わからない)ため、相手方の任意保険が使えない。

(2)相手方がいないため、相手方の自賠責保険も使用できない。

これらの問題が発生した際の多くは、泣き寝入りするしかないという状況になってしまいます。

 

しかし、上記のような状況になったとしても、諦めるのは早いです。

まだあまり知られていないものではありますが、上記のような状況に陥った方を救済するために、【政府保障事業】という制度があります。

この制度は、先述の(1)・(2)のような状況の場合に、自賠責保険に代わって政府が損害の保障をしてくれる手続きのことです。

内容は自賠責保険と同様のものとなっています。

 

もし、上記に挙げた内容に該当するかもしれないという方、また相手方がいない事故で現在お悩みの方は、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。

今月開催しております無料相談会も、まだ枠がございます。

この機会に、ぜひご活用くださいませ。

 

当事務所のホームページ

 

この記事が、お困りの皆様と我々が出会うきっかけとなれば幸いです。